戸建の売却はマンションの売却と違い、必ず土地も含めた売却になります。
建物だけ、土地だけといった売却は一般的ではありません。
この戸建の売却を検討しているあなたに、事前に必ずチェックして欲しいポイントがあります。
それは「土地の境界」です。
土地の境界を越えて隣家の一部がはみ出している可能性があるのです。
屋根の部分が土地の境界を越えていませんか?
戸建の売却時に必ず確認して欲しい土地の境界についてご紹介します。

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土地の境界の基礎知識
土地には登記簿上の境界が存在しています。
その境界の事を筆界と言います。
法務局がつける番号である地番の異なる土地同士の今日の事を筆界と呼ぶのですが、この境界が通常の土地の所有権における境目でもあるのです。
この境界の部分を分かるやすくするための表示があります。
それが石くいやコンクリートくいで表されている「境界標」です。
この境界標は地面の中に埋め込まれているので、お隣との境目を確認しておきましょう。
土地の越境とは、どのような状態か?
では、この境界を越えてしまっている状態である「越境状態」とはどのような場合を指すのでしょうか?
例を出すと、土地の境界線を隣家の屋根が超えている状態を指します。
屋根のラインが境界線を超えているため、屋根の端があたかも境界線であるような状態になっています。
地方の戸建を中心にまだまだ越境状態のまま放置されている家が多くあると言われています。
この越境状態をそのまま放置してしまうと、ご近所トラブルが発展して法的紛争に発展する危険があります。
非常に危険な民法の存在を御存知ですか?
今回、私がなぜあなたに土地の境界を確認して欲しいと注意喚起を行っているかをご説明します。
日本の法律である民法には「時効取得」という制度が認められています。
民法では「他人の土地を20年間、所有の石を持って平穏に公然と占有した人などは時効により土地を取得出来る。」と明記されています。
つまり、お隣さんの家が公然と平穏にあなたの土地に屋根を越境させていて、それが長期間に渡っていた場合、時効取得を主張される可能性があるのです。
もしあなたが何も手を打たずに放置したままでいると、いざ売却を決断した際に大きなトラブルに発展する可能性があるのです。
時効の進行を停止させる方法があります。
先ほどご紹介した民法の時効ですが、時効となる期間の進行を停止させる事が出来ます。
あなたがお隣さんに対しては、越境となっている部分を取り除くように求める事が時効停止の効力を発揮します。
本来の土地所有者であるあなたが土地の所有権を主張する事で時効進行の中断が可能になるのです。
中断させるためには、あなたとお隣さんで越境状態である事を確認する必要があります。
石くいによって境界が明記されていれば、お隣さんも認めざるをえません。
しかし、お隣さんが越境状態の確認を拒否し、尚且つ境界を明記するための境界標がない場合はどうすればいいのでしょうか?
この場合、「筆界特定制度」を利用しましょう!
法務局にある登記所で手続きを行う事が出来ます。
裁判を行うよりも少ない費用で境界を明らかにしてくれるため、積極的に活用してください。
土地の境界を明確にしておくことで安心して売却のステップに進めます
今回はあなたの戸建を売却する前に確認して欲しい土地の境界についてご紹介しました。
売却を決断した際に、不動産会社の担当者があなたの家を訪れた場合、隣家の屋根が土地を越境していた場合、必ず交渉状況を聞き取りされます。
その場面になって慌てる事がないように早めに対応を行っておく事をおすすめします。
不要なトラブルの種を取り除く事で、スムーズに売却に向けたステップを進める事が出来るのです!