今まで大切に住んできたマンションが高い評価を得て売却後に利益が出ることがあります。
利益が出ると必ずついてくるものが税金です。
マンションの売却で課税される税金は状況によって違ってきます。
更にマンションの売却益には利用できる税額控除制度が複数あります。
今回はマンションを売却したときにかかる税金についてご紹介します。

基本となる税金の計算式
マンションの売却後に利益が出た部分を『譲渡所得』と言います。
譲渡所得とは
マンションの売却金額 ー マンションを購入した金額 + 売却・購入両方の際にかかった手数料
を指します。
手数料の中には不動産会社に支払った仲介手数料や売買契約書に支払った印紙税が含まれます。
譲渡所得にかかる税額はあなたのマンションの所有期間によって変わってきます。
マンションを売却する年の1月1日時点で5年を超えて所有していた場合は20%の税率が適用されます。
5年以下の場合は39%の税率が適用されます。
現在は上記の2つの税率に一律で復興特別所得税が2.1%追加されます。
特別控除と軽減税率
上記の譲渡所得を算出する計算式を利用して利益が出た場合に利用出来る優遇制度があります。
1つ目の税額控除が『居住用財産の特別控除』です。
売却するマンションが居住中または居住しなくなった年の3年後の年末までに売却した場合に適用する事が出来る制度です。
居住用財産の特別控除は3年以内に同様の制度を利用していないことが利用条件です。
この制度を利用すると一律で3000万円が譲渡所得から特別控除されます。
特別控除を差し引いても、まだ利益が残る場合に利用出来る制度もあります。
売却するマンションを10年超所有している場合は『軽減税率』が適用されます。
6000万円以下の部分は14%の税率が適用され、超える部分は19%の税率が適用となります。
損失が出た場合に利用出来る繰越控除
マンションを売却した場合、多くは損失が出ます。
購入時よりも価格が価値が低下し、損失が出た場合に利用できる制度があります。
残念ながら平成27年12月31日までに売却することが条件になっており、延長の情報はありません。
この制度は『特定居住用財産の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』という優遇制度です。
本来であればマンションを売却して損失が出た場合、他の所得との損益通算は行う事が出来ません。
しかし。
この制度を利用する事であなたの給与所得と損益通算を行う事が出来るのです。
譲渡損失の繰り延べは3年間有効になります。
こちらの優遇制度を利用するためには複雑な利用条件がありますのでご注意ください。
詳しくは国税庁のサイトをご覧下さい。
No.3370 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

税額控除は知っている人が得をする
今回はマンションの売却時に必要となる税金と利用できる優遇制度についてまとめました。
ご紹介したような税金に関する優遇制度は知識として持っていなければ使う事が出来ません。
税額控除制度は少し調べるだけで様々な制度があることが分かります。
税金は減額できる制度を知っている人が得をするようになっています。
少しの努力を怠らないようにして下さい。
あなたが得をする情報を教えてくれる信頼できるパートナーがいると安心できます。
マンション売却で損をする人の大半は不動産会社選びを失敗しています。
一生に一度のマンション売却で損をしないためにも不動産会社の選び方についてもご覧ください。