土地を売却した際に利益が出た場合には『譲渡所得』として税金がかかってきます。
この譲渡所得にかかる税率はあなたが土地を所有していた期間によっても変わってきます。
土地を売却するタイミングによって、税金の金額が変わりますので、税金について知る事で売却のタイミングを決める事も出来ます。
また土地の売却によって損失が発生した場合には利用する事が出来る制度もあります。
今回は、土地の売却に関する税金と利用できる制度についてご紹介します。

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土地の所有期間が長期と短期、どちらに分類されるかを判断しましょう!
土地を譲渡した後の所得にかかる所得税と住民税は当該土地の所有期間によって税率が変わります。
所有期間における区分けは2つあり『長期譲渡所得』と『短期譲渡所得』分類されます。
あなたが土地を所有していた期間が5年以下の場合は短期譲渡所得に分類されます。
一方で、あなたが土地を所有していた期間が5年超となると長期譲渡所得に分類されます。
この所有期間の計算で注意が必要なポイントがあります。
この所有期間はあなたが土地を売却した日で所有期間を計算するのではなく、土地を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかで計算します。
例えば、4月1日に取得した土地を、5年後の4月1日に売却した場合は、その年の1月1日時点において所有期間が4年と10ヶ月となり、長期譲渡所得となりません。
この所有期間の計算は十分に注意してください!
ご両親から相続で土地を譲り受け所有をしている場合、当該土地を売却する場合は被相続人の所有期間も合算されますので安心してください。
あなたが相続で土地を引き継いでから1年後に売却したとしても、被相続人が5年以上保有していれば「長期譲渡所得」が適用されます。
土地の譲渡所得にかかる税金を計算しよう!
譲渡所得金額とはどのように計算するのでしょうか?
土地の売却金額から土地の購入金額と売却時にかかった経費を差し引きます。加えて、特別控除の適用がある場合はその金額を差し引きます。
上記の計算式を利用して、なお売却金額の中で残った金額が譲渡所得となります。
ここで出てくる購入金額とは、土地そのものの金額と購入時に支払った仲介手数料などの経費も含みます。
購入時の領収証や契約書は破棄せずに大切に保管しておかなければなりません。
書類が不明の場合は、一般的には取得費の5%を経費として計上できますが、確定申告の際に税務署に相談すると良いかもしれません。
では、譲渡所得にかかる税率ですが、以下の通りになります。
短期譲渡所得:所得税 30% +住民税 9%
長期譲渡所得:所得税 15% +住民税 5%
現在はこの計算式に復興特別所得税2.1%がかかりますので注意してください。

土地の売却後に損失で出た場合の制度
先ほどまでは土地を売却した際に、譲渡所得と呼ばれる利益が出た場合の税金について見てきました。
では、土地を売却した後に損失が発生した場合にはどうなるのでしょうか。
土地を売却した際に損失が発生した場合には、当然ですが税金はかかりません。損失額はその年の他の所得と合算する事が出来ます。
土地を売却した年度で損益通算がしきれない場合はその後3年間の損失繰越が可能になります。
土地だけでなく上物である建物も同時に売却した!という場合には利用出来る制度が変わってきますので、調べてみましょう!
税金を計算する事で事前に計画が立てやすくなります
今回は土地の売却時における税金と利用出来る優遇制度についてご紹介しました。
土地の売却を行った際に必要になる税金をあらかじめ計算しておく事で事前に収支計画が立てやすくなります。
事前に必要になる金額の計算を行っておく事で、税金に必要な資金も残しておく事が出来ます。
不明な点は放置せずに税務署や税理士の先生に確認してみましょう。